スタッフブログ
STAFF BLOG
ペット火葬専用
053-581-7607
(電話での受付 9:00 〜 18:00)
公開日
もしも「犬が亡くなったら...」
こんにちは。浜松市のペット火葬 PETなないろぷらす☘です。
今回は、浜松市で犬がなくなった際の死亡届の手続きについてお話したいと思います。
犬の場合、亡くなったら登録変更手続きが必要です。
なぜ必要なのでしょうか...。
飼い主には、法律上「4つの義務」があります。順番にお話ししていきますね。
犬を飼うことになったら、現在居住している市区町村へ「飼い犬の登録」をします。
(飼っている方はみなさん登録されているはずです)
生後91日以上の犬を飼い始めた人は、30日以内に動物病院や、市の施設を通して、犬の登録することが法律で義務付けられています。
新規登録をすると「犬の鑑札」が交付されます。
「犬の鑑札」は、生涯で一度だけ交付されるものです。
飼い犬に年1回の狂犬病の予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
生後91日以上の犬には、できるだけ早く接種させ、その後は年に1回受けさせます。
犬の登録がされると、浜松市では3月下旬に案内はがきが届くようになっています。
接種後には「注射済票」が交付されます。
「注射済票」は、注射をすると毎年交付されます。
これは、意外と知られていないのか、装着されていない方も多いような気がします。
「鑑札」は、登録された犬。
「注射済票」は、狂犬病予防接種を受けた犬。
であることの証明となります。
標識ですので、飼い犬に装着しておくことが法律で義務付けられています。
鑑札には、登録番号が記載されていますので、万が一、飼い犬が迷子になってしまった時、装着されている鑑札から確実に飼い主さんのところに戻すことができます。
飼い主には、犬が亡くなったら、30日以内に死亡届の提出をすることが義務付けられています。
犬を飼った時に、「飼い犬の登録」をしていますので、この登録を削除する手続きが必要になります。
死亡届の手続きをしなければ、データ上生きていることになりますので、狂犬病予防接種の案内が毎年送られてくることになります。
狂犬病予防接種を受けさせることも、死亡届を提出することも法律で義務付けられているため
もし、何もしないでいると法律違反になってしまいます。
亡くなって辛い時期ですが、30日以内に手続きをしましょう。
提出方法は、市区町村によって多少異なるようですが、浜松市の場合は、犬猫相談センターへ電話する、もしくはオンラインでの提出ができるようになっています。
オンラインの場合、入力フォームにしたがって以下の内容を入力していきます。
【飼い主の情報】名前・住所・電話番号・メールアドレス
【亡くなった犬の情報】名前・亡くなった日・犬の登録番号・種類・性別・毛色
オンラインであれば、24時間、自宅で都合のいい時に手続きできますので便利ですね。
大切な飼い犬が亡くなった時、かなしみの中、死亡届を提出しなければいけないのはとてもつらいと思います。
しかし、手続きをしないでいると法律違反で高額な罰金を支払わなければいけなくなってしまうケースもあります。
そうならないためにも、手続きは必要です。
飼い主の最後の義務として、忘れずに手続きをしたいですね☺
1日2組限定のぬくもりあるお見送りを...
浜松市のペット火葬・納骨・供養は【みどり霊園 PETなないろぷらす】へ
犬・猫・ハムスター・鳥・ヘビ・エキゾチックアニマルなど...
053-581-7607
浜松市中央区(旧:南区)渡瀬町368